離婚に必要な手続き、新たな生活への第一歩!
ここでは、離婚に必要な手続きや、新たな生活をはじめる上での必要な情報を紹介いたします。
医療保険、戸籍と姓、公的扶助、再婚の注意事項、生活保護について、是非とも検討してください。
○離婚後の医療保険
離婚した際に医療保険がどのようになるかどうかは状況によって変化します。
1.自分自身が会社員または公務員の場合
基本的には、会社員または公務員の方は健康保険に加入していると思います。
給料から保険料金が支払われていると考えられます。
その場合は、離婚をしても今まで通りとなります。
2.自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)
保険料を納めていなくても、夫の健康保険に扶養として加入していると考えられます。
その場合、離婚後は夫の扶養から外れるため、就職して健康保険に加入します。
もし、就職しない場合は国民保険に加入することとなります。
後者のように収入が無い状況では保険料を納める事が困難だといえます。
このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出す事で保険料を抑えることができます。
※離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
3.自営業またはアルバイトの場合(国民保険の場合)
自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。
特に手続きは必要ありません。
離婚後、会社に就職する場合は会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので、納める事が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出しましょう。
4.子供を母親の保険へ移す場合
子供の保険は、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできます。
しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の保険へ移すことができます。
流れとしては離婚後に、元配偶者は子供を保険(国保又は健保)から抜く手続である『資格喪失証明書』を発行します。
その資格喪失証明書を母親側へ送り、母親はそれを持って国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ持って行き手続をします。
この際にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。
利用したいという場合は、一度市区町村役場へ相談に行ってみると良いでしょう
○離婚後の戸籍と姓
離婚後の戸籍と姓の選択には、以下3通りの方法があります。
1.婚姻前の戸籍と姓に戻る
2.離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
3.婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。
原則として婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。
そこで、離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。
(これは、元の配偶者の承認や証人を必要としないため、自分ひとりで届出を行うことができます。)
離婚成立後、3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。
このとき、変更を求める理由が厳しく問われますので、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい。
○離婚後の公的扶助
離婚して母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ることは多いでしょう。
国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。
公的援助は、市区町村によって異なります。
お住まいの市区町村役場の窓口に問い合わせをし、上手に活用しましょう。
○離婚後の再婚
再婚する場合には再婚禁止期間に留意してください。
再婚をする場合、男性は離婚後すぐに再婚する事ができますが、女性には、再婚禁止期間が定められており、
離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません。
女性が離婚後すぐに再婚し、出産した場合、出産した子が前夫の子か再婚した夫の子かどうか不明確になる場合があります。
そこで再婚禁止期間を設けることによってトラブルを未然に防いでいるのです。
子供の親の確定
法律では、離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)の日から300日以内に出産した子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されておりました。
しかし近年では、離婚後に妊娠し、離婚後300日以内に出産した子が現夫の子であることが、医師の証明(診断書等)により明らかな場合、実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました。
離婚後6ヶ月以内に女性が再婚を許される条件
離婚成立前から妊娠していた場合や、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合のように父親が明らかな場合はいつでも再婚することができます。
また、下記のような場合も離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。
・前夫との再婚
・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した
・高齢で妊娠できる可能性がない
・不妊手術を受けている(妊娠ができない場合)(医師の診断書と証明書が必要)
・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た
上記を含め再婚は重要な事柄です。
○離婚後の生活保護
生活保護とは、病気・失業等の様々な理由で収入がないがために経済的に困窮し、政府・自治体が定める最低限度の生活を営めない場合、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保障する制度です。
これは、最低限の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという価値観が背景にあります。
生活保護の支給範囲
生活保護は、世帯単位で適用されます。
給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合は、その不足部分が生活保護費として支給されます。
世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、保護費を支給する必要がないため、生活保護は適用されません。
また、世帯の構成人員により、生活保護の基準額は異なります。
生活保護は、8種類の扶助があります。
1. 生活扶助
2. 住宅扶助
3. 教育扶助
4. 出産扶助
5. 医療扶助
6. 介護扶助
7. 生業扶助
8. 葬祭扶助
要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の生活状態に応じて1つあるいは2つ以上の扶助を受けられます。
離婚相談については、
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